【日本刀登録】実家整理や遺品整理で登録証のない日本刀が出てきてお困りの方必読!日本刀登録手続き手順とその後の日本刀買取・処分・所有ポイント【日本刀買取】

2020.09.04

  • 江戸市川コラム
  • 骨董品

【日本刀登録】実家整理や遺品整理で登録証のない日本刀が出てきてお困りの方必読!日本刀登録手続き手順とその後の日本刀買取・処分・所有ポイント【日本刀買取】

 

 

はじめに

「蔵の整理をしていたら日本刀が出てきたけど登録証が見当たらない」「実家の整理をしていたら押入れの奥から未登録の日本刀が出てきた」「亡くなった父の遺品整理をしていたら登録証のない日本刀が出てきて困っている」といったご相談をよくお受けいたします。

 

そして「このまま日本刀買取は可能ですか?」ともお問い合わせをいただくのですが、その答えはNOです。

銃砲刀剣類登録証のない日本刀の所持や譲渡、売買は禁止されております。

そのままではご実家から発見された日本刀をそのまま所持することも売ることもできません。

 

しかし登録証を再取得したくても、その方法や手順がわからずお困りの方も少なくないのではないでしょうか。

そこで今回は「日本刀登録手続き手順」と「その後の日本刀買取・処分・所有ポイント」についてわかりやすくご案内したいと思います。

登録証がない日本刀が出てきた場合、ご遺族やご家族の方もどういった経緯でご自宅やご実家に日本刀があるのわからずご不安かとも存じます。

この記事をお読みくださり、そういったご不安が少しでも解消されましたら幸いです。

 

▼登録対象となる刀剣とは

まず刀剣類の定義ですが「刃渡り15㎝以上の太刀・刀・脇差・短刀・槍・剣・薙刀・ほこ」「武用または鑑賞用のため日本刀製作方法に則り製作されたもの」「素材の一部に玉鋼を用い鍛錬し焼入れを施したもの」とされております。

 

西洋式のサーベルや中国の青龍刀といった外国製刀剣や旧日本軍の指揮刀・儀礼刀で模造刀身のもの、質の悪い軍刀・昭和刀・満鉄刀など製作工程が日本刀制作方法に則していないものは銃刀法第14条の「美術品」に該当しないため一般的には登録ができません(ただ軍刀の場合、自治体によっては登録可能なケースもあるようです)。

 

 

▼登録証のない日本刀を登録する方法は簡単

銃刀法により登録証のない鉄砲(火縄銃を含む)や刀剣の所持は禁止されており、蔵の整理などで発見した登録証のない日本刀は直ぐに登録手続きをしなくてはいけません。

 

銃砲刀剣類登録証は自動車で例えると分かりやすいかもしれません。

自動車に乗る際には必ず「車検証」が必要ですよね。車検証は各自動車に紐付けされた登録証です。そして自動車を他人に譲る時は名義変更が必要です。

同じことが日本刀にも当てはまります。銃砲刀剣類登録証は個々の日本刀に紐付けした登録証となります。そのため自動車と同様に日本刀の所持者が変更される場合は名義変更が必要となります。

 

もし蔵や遺品整理で出てきた日本刀と一緒に銃砲刀剣類登録証が発見されましたら「名義変更」を行ってください。名義変更はお住まいになる県の教育委員会に届け出をするだけです。

 

問題は「登録証がない日本刀」ですが、これも難しくありません。

手順①登録証がない日本刀・刀剣が見つかったら警察に連絡し「発見届」の手続きを!

登録証がない日本刀や刀剣が発見された場合、まずはその地域を管轄する警察署へ連絡し「発見届出済証」の交付手続きを行ってください。

発見時では登録証がない状態ですので、日本刀を警察署へ持参するより電話連絡を取り警察の方に来てもらった方がよりスムーズかと思われます。

その際に連絡する先はお住まいの地域を管轄する警察署の生活安全課となります。

 

実際に警察の方が来て「発見場所」や「発見した状況」について聞かれますが緊張せずお話ください。「発見場所」の写真を撮り、そのまま警察の方と同行する形で警察署にて発見届出済証の手続きに入ります。

 

この際に発見した日本刀と印鑑、身分を証明する物をご持参ください。

発見届出済証の手続きには第三者が代理として行うことができません。必ず発見者様・世帯主様が行うこととなります。

発見届出済証の手続きは数時間を要することもありますので時間に余裕のある日時や時間帯を警察の方とご相談下さい。

 

手続きの後、発見届出済証が交付されましたら次に行うのは実際の登録手続きとなります。

 

手順②登録証がない日本刀・刀剣を発見した場所の都道府県教育委員会に連絡を!

各都道府県では月に一回刀剣類登録審査会を行っております。

そこに登録証のない日本刀などを持参し登録審査を受ける必要があります。

 

各都道府県の教育委員会指定の登録申請書に必要事項と住所・氏名・電話番号を記載し教育委員会宛てに郵送するかファックスをして下さい。メールでの添付は行われておりません。

登録申請書は各都道府県教育委員会ホームページでダウンロードされるのがよろしいでしょう。

 


因みに東京都の場合ですと

東京都登録申請書PDF [123.9KB]

 

問い合わせ先・各届出郵送先

〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 

東京都庁第二本庁舎16階

教育庁地域教育支援部管理課文化財保護担当 刀剣担当

電話 03-5320-6862 

Fax  03-5388-1734

 

となっております。


 

申請書が受理されましたらご自宅に審査会受付通知が郵送されてきます。

そちらに登録審査会の審査日が記載されておりますので指定された時間に日本刀をご持参し審査を受けて下さい。

 

手順③登録証がない日本刀・刀剣を登録審査会に持参し審査を受ける

ご自宅に送付された登録審査会の日時に従い指定の場所へ刀剣をご持参ください。

その際必要なものは

①郵送されてきた審査会受付通知

②身分証明書(運転免許証・パスポートなど。顔写真があり本人確認できるもの)

③警察で交付された発見届出済証

④登録審査手数料・一振りあたり6300円

となります。

 

なお登録審査会は所有者様ではなく代理の方でも手続きが可能ですが、その際には所有者様の委任状が必要となります。

委任状には委任者の住所・氏名・押印が必要です。

 

その場で審査され合格すればそのまま登録証が交付されます。手数料6300円を支払い登録証を受け取り登録終了となります。

仮に審査に合格しなくても6300円の手数料は返却されませんのでご注意ください。

 

 

▼登録証のない日本刀登録時の注意点

一般的に発見届出済証が交付されてからおよそ3カ月以内に登録することが目安とされております。

上記致しましたように、刀剣の定義に当てはまらないものは登録ができない可能性が発生します。特に軍刀の中には昭和刀や満鉄刀、造兵刀などと呼ばれるものがあり、それらは日本刀の伝統的製造法で作られていないため「美術品」に該当せず登録の対象外となることも少なくありません(自治体によっては登録可能な事例も見受けられます)。

登録できなかった刀剣類はそのまま所持することは出来ず、住所地の警察署へ届け出て廃棄することになります。その際は「登録不可通知書」と刀剣を渡せば無料で廃棄処理をしてくれます。

また刀剣としての価値は無くても鍔や鞘、柄などの拵えには価値がある場合は刃を落とす・刀身を切り短くする・切先を落とすなど銃刀法の既成範囲外になるよう工夫するのもよいでしょう。

  

登録審査会に向かう際に電車やバスなど公共の交通機関をご利用の方もいらっしゃると思います。

その際に、脇差や短刀ならともかく、太刀や打刀などはサイズも大きいため目立つのではないかと心配される方も多いかと存じます。

そういったご相談を受けた際、私がいつもご案内するのは「ゴルフバッグや釣り竿ケース、楽器ケース等に入れお持ちいただく」という方法です。

もちろんオーソドックスに風呂敷や包み紙で巻くという方法もございます。

 

▼登録証交付後の日本刀・刀剣の所持・買取・処分について

交付された銃砲刀剣類登録証は対象の日本刀と一緒にしておき紛失しないようにしてください。現在交付される登録証はラミネート加工が施されいるため折り曲げたりすることが難しく、以前の様に鞘に輪ゴムなどで留めておくことができなくなってしまいました。ですので万が一にも紛失しないために、あらかじめ決まった場所に保管しておくといいかもしれません。

 

登録の済んだ日本刀はそのまま所有されることも可能ですし、売却や買取などで譲渡することも可能となります。

 

まずは日本刀を所持される際の手入れ方法や保存方法をご紹介いたします。

登録証された日本刀はある意味「美術品」に該当するため日々の手入れが必要となってまいります。

日本刀の保存には錆が大敵となります。

錆を発生させないためにも古い油を綺麗に除去し新しく油を塗る必要があります。油は一般的に丁子油と呼ばれております。また目釘抜などの専門的な手入れ道具もあるといいでしょう。

古い刀剣ですと鞘や柄といった拵え自体に錆が残っており刀身を傷めてしまう恐れもございます。そのため刀剣の保存には白鞘に収め休めておくとよいでしょう。

 

もし仮に錆が発生してしまったら刀剣専門の研ぎ師に相談してください。

研ぎにかかる費用は日本刀の状態によっても異なりますが一寸(約3㎝)で計算するところがほとんどでしょう。

日本刀の所有と保管にはそれなりに手間と費用がかかりますので、それが楽しめる方にはお勧め致します。

 

 

次に登録証の交付を受けた日本刀を買取・売却し他の方へ譲渡する方法をご紹介いたします。

日本刀の手入れにかかる手間や費用、またあまり日本刀にご関心がない、家族に子供がいるため危険なので手放したいなどの理由から登録後に買取処分される方も少なくありません。

その際は刀剣を取り扱っている買取店にご相談することをお薦め致します。

登録証のない日本刀を登録後に売却したい場合はその旨を買取店に伝え、ご相談ください。

登録まで日数がかかるため買取店によっては難しい場合もございます。登録証のない日本刀に関する対応は各買取店によって異なりますのでお客様のお気持ち・ご意向に寄り添った買取店を選択されることをお薦め致します。

 

 

私たち「江戸市川」にご相談いただけた場合は、お客様に刀剣の登録をして頂いたのち登録審査手数料6300円を日本刀買取金額とは別途お支払いさせていただくサービスを採用しております。

もちろん全ての刀剣が登録可能というわけではありませんので、「そもそも登録できる日本刀かどうか」を含め、登録証のない日本刀を発見しお困りの方は先ずご相談いただければ光栄です。

 

登録のない日本刀についてのご相談ははこちらから↓

日本刀登録・登録後の刀剣買取に関するご相談は「江戸市川」にお任せくださいませ。

 


各都道府県の教育委員会およぶび連絡先一覧です

地域 所在地 事務局名 電話番号
北海道 〒060-8544
札幌市中央区北三条西 7丁目
北海道教育庁 文化財博物館課 文化財保護グループ 011-231-4111
青森県 〒030-8540
青森市新町 2丁目3-1
青森県教育庁 文化財保護課 017-734-9920
秋田県 〒010-8580
秋田市山王 3-1-1
秋田県教育庁 生涯学習課文化財保護室 018-860-5193
岩手県 〒020-8570
盛岡市内丸 10-1
岩手県教育委員会 生涯学習文化課 019-629-6182
福島県 〒960-8688
福島市杉妻町 2-16
福島県教育庁 文化財課 024-521-7787
宮城県 〒980-8423
仙台市青葉区本町 3-8-1
宮城県教育庁 文化財保護課 022-211-3683
山形県 〒990-8570
山形市松波 2-8-1
山形県教育庁 文化財・生涯学習課 023-630-2880
茨城県 〒310-8588
水戸市笠原町 978-6
茨城県教育庁 文化課 029-301-5449
栃木県 〒320-8501
宇都宮市塙田 1-1-20
栃木県教育委員会 文化財課 028-623-3424
群馬県 〒371-8570
前橋市大手町 1-1-1
群馬県教育委員会 文化財保護課 027-226-4681
埼玉県 〒330-9301
さいたま市浦和区高砂 3-15-1
埼玉県教育局 文化資源課 048-830-6915
千葉県 〒260-8662
千葉市中央区市場町 1-1
千葉県教育庁 教育振興文化財課 043-223-4082
東京都 〒163-8001
新宿区西新宿 2-8-1
東京都教育庁 地域教育支援部管理課 文化財保護 03-5320-6862
神奈川県 〒231-8509
横浜市中区日本大通 33
神奈川県教育委員会 教育局 文化遺産課 045-210-8361
石川県 〒920-8575
金沢市鞍月1丁目1番
石川県教育委員会 文化財課 076-225-1841
富山県 〒930-8501
富山市新総曲輪 1-7
富山県教育委員会 文化財室文化財課 076-444-3456
新潟県 〒950-8570
新潟市新光町 4-1
新潟県教育庁 文化行政課 025-280-5619
福井県 〒910-8580
福井市大手 3-17-1
福井県教育委員会 文化財課 0776-20-0559
山梨県 〒400-8504
甲府市丸の内 1-6-1
山梨県教育庁 学術文化財課 055-223-1792
長野県 〒380-8570
長野市大字南長野字幅下 692-2
長野県教育委員会 文化財・生涯学習課 026-235-7439
愛知県 〒460-8534
名古屋市中区三の丸 3-1-2
愛知県教育委員会 生涯学習課文化財保護室 052(954)6782
岐阜県 〒500-8570
岐阜市薮田南 2-1-1
岐阜県 環境生活部県民文化局 文化伝承課 058-272-1111
静岡県 〒420-8601
静岡市葵区追手町 9-6
静岡県教育委員会 文化・観光部 文化局文化財課 054-221-3158
三重県 〒514-8570
津市広明町 13
三重県教育委員会事務局 社会教育・文化財保護課 059-224-2999
大阪府 〒559-8555 
大阪市住之江区南港北1-14-16 咲洲庁舎29階
大阪府教育庁 文化財保護課 06-6210-9901
滋賀県 〒520-8577
大津市京町 4-1-1
滋賀県教育委員会事務局 文化財保護課 077-528-4672
京都府 〒602-8570
京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町
京都府教育庁 指導部 文化財保護課 075-414-5896
兵庫県 〒650-8567
神戸市中央区下山手通 5-10-1
兵庫県教育委員会 事務局文化財課 銃砲刀剣担当 078-362-3783
奈良県 〒630-8502
奈良市登大路町 30
奈良県地域振興部 文化財保存課 総務企画係 0742-27-8124
和歌山県 〒640-8585
和歌山市小松原通 1丁目1
和歌山県教育庁 文化遺産課 073-441-3730
岡山県 〒700-8570
岡山市北区内山下 2丁目4-6
岡山県教育庁 文化財課 文化財保護班 086-226-7601
鳥取県 〒680-8570
鳥取市東町 1丁目271
鳥取県教育委員会 地域振興部 文化財課 085-726-7525
島根県 〒690-8502
松江市殿町 1
島根県教育庁 文化財課 0852-22-5880
広島県 〒730-8514
広島市中区基町 9-42
広島県教育委員会 事務局 文化財課 082-513-5021
山口県 〒753-8501
山口市滝町 1-1
山口県教育委員会 文化財保護班 083-933-4666
愛媛県 〒790-8570
松山市一番町 4丁目4-2
愛媛県教育委員会 文化財保護課 089-912-2975
香川県 〒760-8582
高松市天神前 6-1
香川県教育委員会 文化財課 087-832-3787
高知県 〒780-8570
高知市丸の内 1丁目7-52
高知県教育委員会 文化財課 088-921-4761
徳島県 〒770-8570
徳島市万代 1丁目1
徳島県教育委員会 文化資源活用課 088-621-3162
大分県 〒870-8503
大分市府内町 3丁目10-1
大分県教育委員会 文化課 文化財班
福岡県 〒812-8575
福岡市博多区東公園 7-7
福岡県教育委員会 文化財保護課 092-643-3875
佐賀県 〒840-8570
佐賀市城内 1丁目1-59
佐賀県地域交流部 文化課 文化財保護室 0952-25-7232
長崎県 〒850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号
長崎県教育庁 学芸文化課 095-894-3382
熊本県 〒862-8609
熊本市水前寺 6丁目18-1
熊本県教育庁 文化課 096-333-2704
宮崎県 〒880-8502
宮崎市橘通東 1丁目9-10
宮崎県教育庁 文化財課 098-526-7250
鹿児島県 〒890-8577
鹿児島市鴨池新町 10-1
鹿児島県教育庁 文化財課指定文化財係 099-286-5355
沖縄県 〒900-0029
那覇市泉崎 1-2-2
沖縄県教育庁文化財課 098-866-2731

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